首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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家族信託FAQ

相続の時に信託を始めることはできるの?

遺言信託とは?

財産管理を任せたい委託者が、健在のうちから家族信託を開始したい場合は、受託者との家族信託契約の締結をすることとなります。
他方で、委託者が死亡し、相続の段階となって信託を開始するとすることも可能です。
いわゆる遺言信託と呼ばれるもので、家族信託契約と同様の内容を遺言に記載することで信託を設定できる制度です。

ご自身の財産管理に不安はない場合でも、相続開始後に遺産を信頼できる家族等に管理してもらいながら、財産を承継してもらいたい大切な方の将来に安心を得ることが可能です。
 

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