首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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ケーススタディ

孫の教育費を援助したいが、親が浪費家で不安がある

~資産の使い道を決めておきたい~

ケース

「預貯金は孫の大学卒業までの教育資金とするため、孫に相続させる。」、「財産は長男に相続させるが、長男は、孫が大学を卒業するまで、私の財産から教育資金を支弁すること。」
Aさんは、このような遺言を残しました。

Aさんの長男であるBさんは、幼少期は父親であるAさんになついていましたが、中学に入ると、非行に走り、家に寄り付かなくなってしまいました。甘やかして育てたため、生活費や遊興費だけは無心する生活を送っていました。
高校卒業後、就職先を転々とするものの、浪費癖は直らず仕舞いでしたが、23歳でBさんにも子どもが誕生し、結婚することとなりました。

なにより、孫のCさんことがかわいくて仕方ないAさん。孫のことを思うと、やはり長男のBさんは頼りなく、自分の財産を孫の教育資金に残してあげたいと考えるようになりました。
知人に相談したところ、早めに遺言を残した方が良いとのアドバイスを受けました。Bさんの遺留分にも配慮し、孫の教育資金に充ててもらいたいという気持ちを遺言に託すこととしました。

2年後、Aさんは他界し、遺産はAさんが可愛がっていたお孫さんの大学進学等必要な教育費に使われるはずでした。
ところが、もともと浪費家である長男のBさんは、孫のCさんがまだ幼少で遺産のことも分からないことを良いことに、遊興費やギャンブルに遺産を使ってしまいました。
Cさんが成長し進学を迎え、学費が必要となりますが、時すでに遅し・・・、となってしまいました。

このようなケースで、Aさんの願いを叶えるためには、家族信託が有用です。

ポイント

家族信託を利用すれば、家族による浪費を予防しながら孫の教育資金を残すことが可能となる。

家族信託の内容

受益者をお孫様とする家族信託を組成しますが、教育資金への財産利用の管理を受託者に委託します。受託者へは財産管理に見合う報酬支払と、財産管理を怠ったときのペナルティーを約束すれば、より安心して、財産管理を任せられるでしょう。
家族信託契約では、契約の目的を定めます。財産管理を任される家族(受託者)にとって、教育資金のための財産管理であるという行動指針を明確にしておくことができます。

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