首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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ケーススタディ

障害がある家族に安心して生活してもらいたい

~大切な人の生活を守る~

ケース

Aさん(80歳)には、妻のBさんと子のCさん(50歳)の家族がいましたが、昨年、Bさんが病気で亡くなりました。
現在は、Cさんとの二人で所有している自宅に住んで生活しています。
Aさんには、自宅のほか、賃貸経営をしているアパートがあります。20年前にローンを組んで建築した建物で、現在はローンを完済しています。
月々の賃料収入による収支は、30万円です。なお、Aさんには月額15万円の年金収入があります。

Aさんが共に生活を送るCさんは、若いころから引きこもりがちで、昨年には統合失調症の前兆期にあるとの診断を受けています。
Cさんは、物事の判断能力はしっかりしているものの、一人で日常生活を送ることは難しい状態にあります。
また、Aさん自身も、Bさんが亡くなり、看病の生活を終えたころから、物忘れが激しくなり、自身の判断能力に大きな不安を感じています。

Aさんは、自身の老化とCさんの将来が不安でならず、信頼している妹のDさんに相談したところ、家族信託のことを教えてもらいました。
 

ポイント

家族信託は、自身や将来の生活を守りたい人の判断能力が低下する前に、財産管理の約束をする契約制度である。
障害その他日常生活に不安がある家族の財産管理を信頼できる家族に任せることができ、安心を得られる。

認知症になった場合の成年後見制度は、本人の財産を、あくまで本人のために管理・利用する制度であるので、自身以外の生活のために財産を用いることは容易ではない。
家族信託を用いれば、自身だけでなく生活を守りたい人のために財産を利用することを約束できる点でメリットがある。
 

家族信託の内容

統合失調症の診断があっても、Cさんに物事の判断能力があるとされると、後見開始がされるとは限りません。このようなケースでは、判断能力のある当事者同士が将来を見据えて財産管理についての契約を結ぶ家族信託の制度を用いるメリットがあります。

今回のケースでは、Cさんの判断能力にかかわらず、CさんがAさんの財産及びその管理による利益を享受できるよう、快活なDさんにAさんの財産管理を任せる契約とします。
契約の内容としては、Aさんが委託者となり、受託者はDさんとします。一人での生活が困難なCさんが受益者となりますが、Aさんも受益者としておきます。もし、Aさんが認知症と診断されても後見制度を利用せずに生活費を捻出できるようにしておくことで安心を得られます。

Aさんの死亡後は、Cさんが一人が継続して受益者となることを契約で定めておきます。
Aさん死亡時に、受益者をCさんとする信託契約を開始させることもできますが、受託者による財産管理開始から受益者が利益を享受するまでのタイムラグが生じることでCさんの生活に不便をきたしてしまいます。
また、Aさんに認知症による判断能力低下があるとされれば、成年後見が開始することとなり、そのための手続がさらに必要となってしまいます。

家族信託契約を用いれば、一つの契約により、Aさんのための財産管理と、Cさんのための財産管理を同時に約束できることになります。
Cさん死亡により信託契約を終了させることとし、残余財産をDさんやⅮさんの相続人が承継するとしておくことも可能です。

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