委託者
委託者の財産を誰に承継してもらいたいかを決められるだけでなく、財産の使い途を契約で約束できることが家族信託の最も大きな特徴であり、メリットである。
まずは配偶者を受益者として、次に孫を受益者とするなど、遺言ではなしえない財産承継も可能である。
家族信託とは
『家族信託』とは、家族その他の信頼できる人に、財産の管理・処分等を任せる契約制度をいいます。
近年、急速に家族信託が普及していますが、その理由は、成年後見、遺言及び相続の制度との比較において大きなメリットがあるとされているからです。
成年後見制度は、裁判所から選任された後見人が本人に代わって財産の管理を行う制度です。会ったこともない弁護士や司法書士といった専門家が選任される場合もあり、ご本人の希望に関係なく、決められたルールに従って財産管理を行うため、ご家族との関係も距離を置いたものとなります。
これに対して、家族信託を利用すれば、信頼できる人に財産管理を託し、かつ、ご本人の希望に沿った財産の使い道を実現することができます。
また、遺言及び相続は、ご自身が死亡した場合に限り、財産をどう分けるか、ということだけしか決められないことになっています。一代限りの効力しかありません。
他方で、家族信託を利用すれば、ご本人の生活のためや、お子様のみならずお孫様の世代にわたり、財産をどのように活用するかを設計できることになります。
このように、家族信託は、成年後見制度や遺言・相続の制度では実現できなかったご本人とご家族の希望とニーズに沿った財産の運用・承継設計を可能とする制度です。
信頼できる家族に財産の管理を任せられる。
家族信託は、契約による約束なので、約束に従う限り、
受託者の判断による財産管理を行える。
委託者の財産を誰に承継してもらいたいかを決められるだけでなく、財産の使い途を契約で約束できることが家族信託の最も大きな特徴であり、メリットである。
まずは配偶者を受益者として、次に孫を受益者とするなど、遺言ではなしえない財産承継も可能である。
家族信託契約の約束に従って財産を管理し、支出する。
委託者と受託者の財産を明確に分別して管理しなければならないので、財産が混ざってしまう心配もない。
家族信託契約で、委託者の財産から受託者の報酬を支払うこともできる。
配偶者を受益者とすることも、委託者自身を受益者とすることもできる。 受託者に財産管理を任せながら、家族信託契約で約束した希望どおりの生活を送ることができるので、将来の安心を得られる。
子の財産管理能力の不安をはじめ自助生活に不安がある場合等には、子を受益者とすることで安心を得られる。
孫を受益者とし、教育資金等の使途を定めることができる。
贈与と比べて、浪費の防止効果も大きい。
家族信託の仕組みは、財産を保有する「委託者」が、信頼できる家族その他の方を「受託者」とし、財産の管理を任せる契約制度です。
受託者の管理によって財産から生じる利益(ex家賃収入や生活を送る施設への支払等の事務を任せられる利益)を享受する権利を有する人を「受益者」といいます。
委託者ご自身が受益者となることも可能ですので、財産管理を信頼できるご家族に任せながら、安心して自己の財産を希望どおりに用いた生活を送ることができます。
このようなご要望がございましたら、家族信託のカインドリーにご相談ください。
親身にお話をうかがい、最善の方策を提案させていただきます。
家族信託FAQ