首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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ケーススタディ

財産の名義を失うことに不安があるので、段階的に信託したい

~必要に応じた一部信託~

ケース

Aさん(75歳)の家族には、妻のBさん(65歳)と子のCさん(45歳)がいます。
Aさんの財産は自宅の土地建物と預貯金が4000万円程です。
ある日、Aさんは子のCさんから家族信託について説明と提案を受けました。
家族信託を用いれば、認知症になっても財産の凍結や後見人に任せないでも家族内で財産管理ができることがわかりました。

家族信託は、委託者(Aさん)の財産を受託者の名義に移し、受託者が責任をもって財産を管理する契約であることは分かりましたが、先入観で、信託とは財産の管理を任せるだけだから、あくまで財産の所有者はAさん本人のままであると思っていました。
自宅の土地建物は、Aさんが40年間働いて住宅ローンを返済し終わったばかりの大切な資産です。家族とはいえ、自宅の名義が自分のものでなくなることにはどうしても抵抗があります。

ポイント

家族信託は、財産管理を託す財産を自由に選ぶことができます。すべての財産を信託することも、一部の財産を信託することも可能である。
一部の財産を信託した後、信託財産を順次追加することで、必要に応じた家族信託を設計することができる。

家族信託の内容

AさんとBさんの夫婦が高齢になった時の生活費を試算し、受け取り年金額に不足する部分を賄える十分な金額について、子のCさんに財産管理を任せることとします。
その後、生活状況に応じて信託財産が不足する見込みが生じたときや、Aさんの判断能力に不安が生じてきたときに、信託財産を追加することとします。

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