首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

電話でのお問い合わせ 0120-099-127

受付 平日9:00 〜 20:00

家族信託FAQ

債務のことも任せられるの?

家族信託で債務の支払い等管理も任せられるか?

家族信託の目的とできるのは、プラスの財産に限られます。

すなわち、現金や預金、不動産や株式など、金額で評価してプラスになるもののみが、家族信託の目的財産として管理や運用を受託者に任せることが認められています。
したがって、マイナスの財産である債務を家族信託の目的とすることはできず、信託した財産から債務を支払ってもらうということはできません。

家族信託FAQ