首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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ケーススタディ

資産運用をしているが高齢になったので、プロに財産管理と運用を任せたい

~資産運用を続けたい~

ケース

Aさん(75歳)は、自宅の不動産と都内に賃貸ビルを3棟所有しています。
家族は、妻がいましたが、10年前に亡くなり、お子さんもいません。
Aさんは日常生活の家事が苦手なこともあり、2年前に知り合ったBさん(女性45歳)に身の回りの世話をしてもらっています。同居はしていませんが、とても優しく接してもらえており、Aさんにとって生活の不安をなくしてもらえる大切な方です。
なお、再婚はしないこととお互い約束しています。

Aさんは、ご自身が亡くなった時には財産をBさんに譲りたいと考えています。
それまでは、賃貸ビルの賃料収入を得ながら生活をしていきたいと考えていますが、最近になってビルの管理に不安が出てきたのも事実です。
普段は、30年の付き合いのある不動産業者であるC社に管理を任せていますが、賃料滞納者との立退き交渉その他のAさんご自身が判断しなければならない事務も少なくありません。

不動産を売却すれば、事務の負担はなくなり、生活に困る心配はないだけの収入を得られますが、税金がかかってしまいますし、将来は不動産の資産としてBさんに承継してもらいたいというのがAさんの願いです。

このような場合には、家族信託が有用です。

ポイント

家族信託契約を用いて、不動産管理業者を受託者として賃貸管理のすべてを任せることで、不動産を所有しながら賃料収入を得続けることが可能となる。

家族信託の内容

Aさんは賃貸不動産を信託財産とし、その管理のすべてを不動産管理会社に任せることとします。
不動産管理会社は、受託者として、入居者管理等通常の不動産管理業の範囲を超えて、賃料滞納者への対応その他賃貸管理に必要な権限が与えられます。

他方で、受託者たる地位にある者は、契約及び法律に基づき、注意を払って財産管理を行う義務を負うことになりますので、適正な管理を期待できます。
不動産管理会社は賃貸管理のプロであり、重い注意義務が課されるので、Aさんとしては安心です。そのための受託者報酬が必要にはなりますが、不動産を資産として残し、かつ、事務の負担を負うことなく賃料収入を得られることになります。

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