首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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家族信託FAQ

受益者を定めないで家族信託をすることはできるの?

受益者指定権・受益者変更権について

家族信託は、委託者と受託者の契約により成立しますので、当初より受益者が決まっていない場合もあります。
この場合、受益者を決められる権利を契約に定めておき、必要とタイミングに応じ受益者を指定することになります。

また、当初より受益者を指定している場合でも、その後に他の受益者を加えたり変更する権利を定めておくことも可能です。

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