首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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ケーススタディ

悪意ある者から財産を守りたい 消費者被害にあわないようにしておきたい

~財産管理に安心を~

ケース

Aさん(80歳)は、自宅の土地建物、預貯金、株式等、合計約3億円の資産を保有しています。ご自身が亡くなった時は、二人の子(長女のBさんと長男のCさん)に平等に財産を受け継いでもらいたいと考えています。
Aさんの判断能力もまだまだ衰えてはいませんので、遺言を書きましょうという話もでています。
しかし、長女のBさんと長男のCさんは心配なことがあります。Aさんは、これまでに詐欺まがいの投資話を真に受けて損をしたり、オレオレ詐欺に引っかかってしまうなど、すぐに人を信じてしまい、財産を失った経験が何度もあることです。
80歳を超え、一人暮らしのAさんの財産を目当てにした電話は、今でも月に1度はかかってくるそうです。
人の良いAさんは、相手に悪いと思ってついあやしげな話を聞いてしまうようで、長女のBさんと長男のCさんは今後もAさんが騙されて財産を失ってしまうのではないか、とても心配しています。
調べたところ、成年後見や任意後見といった後見制度は、いずれもAさんの判断能力に問題が生じたときから利用できる制度の様です。Aさんは、判断能力があっても人に騙されやすいことから、どうすれば良いのか、BさんとCさんは悩んでいます。

このようなケースで有用なのが家族信託です。

ポイント

家族信託を利用すれば、財産管理を行うのは受託者になるので、委託者の財産を狙った消費者被害を防止することができます。

家族信託の内容

家族信託契約において、長女のBさんがAさんの財産を管理する権限を有する受託者になることとします。
不動産はBさんの名義に移しますが、あくまで信託であることを登記しますので、Aさんは財産そのものを失うわけではありません。
預貯金や株式についても、Bさんが受託者として管理を行うための口座を開設し、悪意ある消費者被害を防ぐように対策します。
Aさんは、財産を信託しますが、受益者となることで、財産による利益を受け続けることが可能です。生活費の心配なく、財産管理に安心を得ることができます。

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