首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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家族信託FAQ

受益者を何世代にもわたり決めておくことはできるの?

信託契約の最長期間について

家族信託では受益者を連続して定めることにより数世代にわたり資産承継を実現できるメリットがあります。
もっとも、信託契約から30年が経過した後に、受益者となった者が死亡するまでを最長期間とすると考えられています。
(なお、信託契約から30年経過した時点での受益者が死亡するまでを最長期間とする考え方もあります)

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