首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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家族信託FAQ

受託者がいなくなったときはどうするの?

新受託者の選任について

家族信託の受託者の辞任、解任、死亡その他の事情により信託財産を管理する受託者が不在となった場合には、

まず、家族信託の契約に定めがあればその方が受託者となります。
契約に記載がない場合や指定された受託者が引き受けてもらえない場合には、委託者と受託者の話し合いで新しい受託者を指名することになります。

話し合いで決まらない場合等でも、信託財産の管理を継続する必要がありますから、申し立てにより裁判所に受託者を選任してもらう手続が用意されています。

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