首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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家族信託FAQ

受託者は自由に辞められるの?

受託者の辞任について

家族信託は、委託者と受託者の信頼関係に基づく契約ですから、受託者の意思だけで自由に辞任することはできません。
委託者と受益者の同意または、やむを得ない事情がある場合で裁判所の許可がある場合に受託者はその地位を辞任することができるというルールになっています。

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