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家族信託FAQ

債務を信託する方法はないの?

債務を信託財産に組み込める場合とは?

家族信託の目的とすることのできる財産は、金額でプラスの評価をできるものに限られます。
もっとも、この条件は、財産管理を任せる委託者と財産管理を行う受託者の二者間の契約では債務を信託に組み込むことはできない、という意味です。
例えば、委託者を信用して貸付をした債権者にとって、勝手に債務者を変えられてしまうことは、不利益を被るリスクがあり不公平である、という理由です。

そこで、法律では、委託者に債権を有する債権者が、家族信託契約で信託される財産から返済を受けることについて了承した場合には、債務を受託者が引き受けるとすることが可能とされています。

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