首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

電話でのお問い合わせ 0120-099-127

受付 平日9:00 〜 20:00

家族信託FAQ

受託者からの報告は口頭だけで済まされるの?

受託者の帳簿作成義務について

受託者は、家族信託の財産、債務の状況についての帳簿を作成しなければならず、また、貸借対照表、損益計算書その他の書類を作成して年に一度受益者に報告する必要があります。
口頭の報告だけでは不安ですから、書類を作成しての報告が義務付けられています。

家族信託FAQ