首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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家族信託FAQ

信託した財産の所有権はどうなるの?

信託財産の所有権は誰にあるの?

家族信託の目的とした財産は、信託契約の効力発生と同時に、受託者にその所有権が移転することとなります。
一見、委託者の所有財産であったのに、信託で権利を失うかのようにも思えますが心配は不要です。
受託者は、受託者自身の財産と委託者から信託を受けた財産を区別して管理する義務を負うとともに、委託者との家族信託契約に従って、受益者のために管理・運用を行わなければなりません。
したがって、委託者が築いた財産を家族信託の目的としても、受託者が自由に処分できる財産となるわけではありません。

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