首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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家族信託FAQ

受託者を複数にすることはできるの?

受託者の人数について

家族信託を用いる際、受託者は一人でなければならないという決まりはありません。
例えば、身の回りの世話のための財産管理はAさんに任せ、資産の管理は運用を得意とするBさんに任せるというように、役割分担により複数の受託者に財産管理を託すことが可能です。

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