首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

電話でのお問い合わせ 0120-099-127

受付 平日9:00 〜 20:00

家族信託FAQ

家族信託の財産は受託者の財産に混ざってしまうの?

受託者の分別管理義務について

せっかく家族信託を用いたとしても、委託者の財産が受託者の財産に混ざってしまえば、適切な管理をしてもらえているかどうかも分からず、不安なままになってしまいます。
そこで、受託者は、受託者自身の財産と家族信託の財産とを区別して管理しなければならない義務を負います。

・不動産は、信託の登記をする
・現金や動産は場所を分けて保管する
・預金は通帳を別にするなどして残高を分けて管理する

信託財産は、以上のような方法で分別管理がされますので、委託者や受益者は安心して家族信託を用いることができます。

家族信託FAQ