家族信託FAQ
利益相反取引に第三者が介在した場合は?
利益相反取引と第三者の保護について
受益者の承認のない利益相反取引は原則として無効になりますが、第三者が取引に入った場合には受益者だけでなく第三者の利益も考えなくてはなりません。
例えば、受託者が信託財産を買い受けて、それを第三者に転売したようなケースです。
第三者は、せっかく欲しい目的物を買えたと思ったのに、受益者から取引は無効だから返してくださいと言われたらたまったものではありません。目的物が信託財産かどうかは気にもしないで購入する場合も多いでしょうし、受託者の所有物か信託財産かの区別もつかないことも多いでしょう。
そこで、受託者が利益相反行為をした場合でも、第三者が受託者の利益相反を知っている場合または知らなくても少しの注意をすればわかったであろう場合(重過失といいます)でない限り、受益者から取引を取り消すことはできず、第三者は目的物を取得できることになります。
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