首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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家族信託FAQ

第三者に委託した受託者の責任は?

委託先の選任・監督責任について

受託者は、一定の場合には財産管理などの事務を自ら行わずに第三者に委託することができるとされています。
もっとも、家族信託は、委託者が受託者を信頼しているからこそ成り立つ制度ですから、第三者に事務を委託した受託者は原則として委託先の選任・監督義務を負っています。
ただし、委託者が受託者からの委託先を決定している場合などは、受託者の義務にも限界がありますから、委託先がよほど不適任で不誠実な場合などにはじめて監督責任を負うこととされています。

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