首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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家族信託FAQ

委託者や受益者は受託者を変更することはできるの?

受託者の解任について

家族信託は、委託者による受託者への信頼関係を基礎とする約束であり、同時に受益者の利益のための制度です。
そこで、委託者と受益者は相互の同意により、自由に受託者を解任することが認められています。
もっとも、受託者の利益を害するような解任となる場合には、その損害を賠償する必要が有ります。

他方で、受託者が信託財産を害しているような場合には、信託財産を守るために、委託者または受益者の単独の判断で裁判所に申し立てをして、解任の手続をとることができます。


 

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