首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

電話でのお問い合わせ 0120-099-127

受付 平日9:00 〜 20:00

家族信託FAQ

受託者が破産したら?

受託者が破産した場合について

受託者について破産手続開始決定があった場合には、受託者の任務は終了します。
家族信託は、委託者による受託者に対する信頼に基づく契約であるところ、破産によってその信頼を維持することは難しいと考えられているからだと思われます。

受託者破産の場合、その債務について家族信託の財産から債権者に支払いをする必要はありません。
そこで、債権者に配当する受託者の財産と信託財産を区別する必要があるため、受託者は破産管財人に対して信託財産の内容を詳しく報告する必要が有ります。

家族信託FAQ