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家族信託FAQ

受益者を連続させると遺留分の問題はどうなるの?

受益者連続信託と遺留分について

配偶者と一人の子がいる場合、すべての財産を配偶者に相続させる遺言を残した場合、子には四分の一の遺留分減殺請求権が認められます。
もっとも、家族信託を用いて、配偶者を最初の受益者とし、次の受益者を子とすれば、遺留分の問題は生じないと考えられています。
家族信託契約の時点で子も財産の四分の一の価値のある受益権を取得することで遺留分の権利は満たされるということです。

もっとも、この点については明確なルールが固まっているわけではないので、家族信託を用いるときの議論の動向に注意する必要があります。

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