首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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家族信託FAQ

委託者死亡時に受益者に財産を承継させることはできるの?

遺言代用信託について

信託契約時に、委託者の財産を受託者の管理に託し、その後委託者が死亡したときに財産を承継してもらいたい方を受益者とすることが認められています。
ご自身の生前のうちに、亡くなった場合の財産の承継者を予め決めておくという点で、遺言に代えた家族信託とすることが可能です。

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