首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

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家族信託FAQ

委託者は受託者を自由に選べるの?

受託者になれるための条件はあるか

受託者は、委託者の財産を預かり管理する重要な役割を担いますので、十分な判断能力が必要とされており、未成年者・成年被後見人・被保佐人は受託者にはなれません。

したがって、未成年者・成年被後見人・被保佐人以外の方であれば、委託者は家族その他の信頼できる方を自由に選んで受託者になることを依頼することができます。


 

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