家族信託FAQ
利益相反取引をしてしまった場合は?
利益相反取引の制限に違反した場合について
受託者が委託者の信託財産を購入したり、自己の財産を信託財産を代金として売却した場合は、取引自体が無効となります。受託者は受け取った物や代金を信託財産に返還しなければなりません。
もっとも、受益者が受託者の信託財産との取引を知って、無効としなくても良いと認めた場合(追認といいます)には取引は無効とはなりません。
例えば、受託者所有の不動産をその時の時価よりも高く売却し、代金を信託財産から受け取った場合でも、その後に不動産が値上がりし、支払った代金を超える価値になった場合等は、取引を無効にしないほうが受益者に利益があるというような場合には、受益者は追認したほうがよいといえるでしょう。
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