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家族信託FAQ

受託者は自分のために行動していいの?

受託者の競合行為の制限とは

例えば、家族信託契約で、「受託者は、A社株式が1万円まで値上がりしたときは100株を購入し、1万3000円まで値上がりしたときに売却する」ことを約束して受託者が株式の購入資金の管理を託された場合があるとします。

この時、実際にA社株式が1万円まで値上がりしたときに、受託者が預かっている信託財産ではなく、自分のお金でA社株を100株購入したとしましょう。

その後、A社株は1万5000円まで値上がりし、受託者はすべてのA社株を市場で売却して利益を得ることができました。

しかし、A社株が値上がりすると見込んで財産を託した委託者の利益は得られなかったことになります。受託者は、家族信託契約での約束に従って財産の運用を行うはずだったのに、自分の利益のことだけしか考えていません。
このようなことがないように、受託者の権限がある行為をしないことで委託者の利益を害してしまう場合には、受託者は自分の財産を以て行動してはいけないこととされています。また、違反して行動した場合には、受益者その取引は信託財産で行ったものとみなすことができます。
すなわち、受託者がA社株を売却して得た利益を信託財産としなければならないとすることで、家族信託契約実効性が確保されています。

 

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