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家族信託FAQ

家族信託の財産と受託者の財産が混ざってしまったときは?

家族信託の財産と受託者の財産の区別について

たとえば、委託者が高級な金魚を家族信託の目的としたいと考え、特別な飼育が必要であり同じ金魚を飼育している受託者に管理をまかせることとなった場合です。

受託者が間違って同じ水槽に入れてしまいました。委託者の金魚と受託者の金魚の見分けはつきません。
この場合、委託者が受託者に渡した金魚の数と受託者が飼育していた金魚の数の比率で財産を区別することとされています。

例えば、委託者の金魚は10匹、受託者の金魚は20匹だったとしましょう。
同じ水槽に入り、その後15匹が死んでしまったとき、残りの15匹については、5匹は委託者の金魚、10匹は受託者の金魚として区別することになります。


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