家族信託FAQ
受託者の報酬額は自由に決めていいの?
受託者の報酬額について
家族信託の契約書に報酬の金額や算定方法が定められていれば、それに従い報酬を受領することになります。
これに対して、契約書の記載から報酬の内容が明確にならない場合には、受託者が自由に報酬額を決めて受け取ることはできません。
自由に報酬額を決められるとなれば、必要以上の報酬を受け取り信託財産を害してしまうおそれがあるからです。
このような場合には、受託者は、受託者の業務内容と量に応じた報酬額とその計算方法を明らかにして受益者に通知することで報酬額を明らかにするというルールになっています。
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