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家族信託FAQ

将来の年金受給権を家族信託の財産にできるの?

年金受給権の性質について

将来にわたり年金を受給できる権利は、本人以外のものに譲渡することはできません。
年金はご自身の生活のために使われるための制度だからです。
したがって、年金受給権を家族信託の目的として予め権利を受託者に譲渡とすることも認められません。

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