首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

電話でのお問い合わせ 0120-099-127

受付 平日9:00 〜 20:00

家族信託FAQ

委託者死亡後に受益者も死亡した場合は?

受益者連続信託について

家族信託を用いれば、委託者が死亡した場合に、指定した受益者に財産を承継させることが出来ます。
さらに、その第一次受益者が承継した財産を承継する第二次受益者を予め定めておくことが出来ます。

遺言の場合は、ご自身の財産を承継される方がその後死亡した場合に、財産を再承継する者を予め定めておくことはできませんから、家族信託には数世代に渡る資産承継を可能とするメリットがあるとされています。

家族信託FAQ