首都圏ネットワークグループ家族信託のカインドリー

電話でのお問い合わせ 0120-099-127

受付 平日9:00 〜 20:00

家族信託FAQ

受託者が破産したら信託財産はどうなるの?

受託者破産と信託財産について

受託者が信託と関係ない債務を負っていて、信託財産とは区別された受託者自身の財産から支払いを出来ない場合に免責を受けるのが破産です。

したがって、信託財産は受託者の破産に関係なく、受託者の債権への支払いに充てる理由はありませんから、引き続き信託財産として分離・確保されます。

家族信託FAQ